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- 出願後の審査 -

拒絶理由通知への対応

出願後の審査

出願後の実体審査において、担当審査官が出願について登録査定とすることのできない何らかの拒絶理由があると判断した場合には出願人に対して、拒絶理由が通知され、対応する機会が与えられます。

ここで、「拒絶理由の通知」=「権利取得ができない」と確定したわけではありません。

「拒絶理由」は、審査官が「このままでは登録査定とすることができない理由がある。」と考えた場合に通知するものでしかありません。

拒絶理由通知で指定された期間に対応することによって拒絶理由を解消させ、「登録を認める」という審査官の判断(登録査定)を受けることができるものが数多くあります。また、そもそも審査官の認定自体に誤りがあるという場合もあります。

拒絶理由が通知された際にまずすべきことは、拒絶理由が解消できるものであるのか、そうでないのかの確認です。

拒絶理由が解消できそうだと考えた場合、権利を取得するためには拒絶理由通知書で定められた期間に、「意見書」「手続補正書」等の提出をする必要があります。意見書・手続補正書での主な対応方法は以下の通りです。

  1. 手続補正書による補正
    • 指定商品・サービスの記載に誤りがある、不明確である等の指摘を受けた場合の指定商品・指定サービスの補正。
    • 指定商品・サービスの中の一部が他者の先行商標と抵触する等の指摘を受けた場合の指摘を受けた指定商品・サービスの一部削除。等
  2. 意見書の提出(審査官の認定した事項に対する反論、説明等)
    • 他人の商標と類似するとの認定を受けた場合の非類似である旨の主張。
    • 自他商品・サービスの識別力が弱い商標であるとの認定を受けた場合の自他商品・サービスの識別力を有する商標である旨の主張。
    • 指定商品・サービスに商標を使用している又は使用することに疑義があるとの認定を受けた場合の商品の取扱い及びサービスの提供を行っている、又はその予定がある旨の主張。等

拒絶理由の内容は様々であり、その内容に応じた最も適切な対応を選択する必要があります。また、意見書を提出する場合には、その主張の内容が登録の可能性に与える影響も多い為、審査官を納得させることができるものであることが求められます。

商標を担当する弁理士であれば、これまでの知識や経験を生かし、各拒絶理由に対する適切な対応を提案することが可能ですので、対応に迷った場合には一度ご相談されることをお勧めします。

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